中途解約
(甲は客様、乙は当学院です)クーリング・オフ
1. 甲は、クーリング・オフ期間を経過して以降も、関連商品を含め、本契約を解除すること(以下「中途解約」という)ができる。但し、関連商品のみの中途解約はできないものとする。
2. 関連商品のうち、未使用品であっても、日焼けや水濡れ等により著しく商品価値が損なわれ、残存価値が認められない場合は、返金対象外とする。又、使用品については、次項の計算方法により通常の使用料相当額を支払うものとする。但し、書込みや切抜き等により著しく商品価値が損なわれ、残存価値が認められない場合は、返金対象外とする。
3. 甲は、中途解約時の費用として、以下の料金を支払うものとする。
@ 役務提供開始前
契約締結及び履行のために要する費用。但し、上限は1万5千円までとする。
A 役務提供開始後
精算金=お支払済総額−A.提供された役務の対価−B.関連商品代金−C.解約手数料
A.提供された役務の対価=1回当たりの役務単価×提供された回数
B.関連商品代金=関連商品が返還された場合は通常の使用料相当額※+
 関連商品が返還されない場合はその販売代金
 ※通常の使用料相当額=販売代金の40%+[(販売代金−販売代金の40%)×
  (使用期間÷契約期間)]
C.解約手数料=5万円又は契約残額(未消化役務残額)の20%に相当する額のい
 ずれか低い方の額
4. 役務提供期間が過ぎた契約については、解約できないものとする。
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